麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条の解釈と具体例

規制区分の明確な理解のための視覚的ガイド 📋

2025年3月3日

厚生労働省資料より

📝用語の解釈

🛢️油脂

グリセリンと脂肪酸が結合した化合物を90%以上含むもの

📌 備考:一の位を四捨五入する

🌡️常温

15~25℃

💧液体

流動的で一定の形状を持たないもの

粉末

日本薬局方における粗末以下の粒度のもの

🧪水溶液

水に物質を溶解させた液又は分散させた液

条件:

  • 粘度: 100mPa・s未満(一の位を四捨五入)
  • グリセリンと脂肪酸結合化合物含有率: 10.0%未満(小数点第一位を四捨五入)

📊規制区分

🔶区分1

基準値: 10ppm

対象: 油脂(常温で液体のもの)粉末

🌱植物油:

CBDオイルヘンプシードオイル化粧オイル

🧂粉末類:

CBDパウダープロテイン

🔷区分2

基準値: 0.1ppm

対象: 水溶液

🥤アルコール水溶液を含む水溶液:

清涼飲料水アルコール飲料化粧水

🥛コロイド溶液:

牛乳植物性の飲料

🔴区分3

基準値: 1ppm

対象: その他

🍪固形物全般:

菓子類錠剤バター

各区分の製品タイプと基準値を理解する

📋区分3の続き

💨有機溶媒製品:

電子タバコ等

説明: グリセリンと脂肪酸が結合した化合物、水を含まない

🧴高粘性混合物:

シャンプーリンス乳液クリームマヨネーズパームドレッシング

説明: 粘性が高い、若しくはグリセリンと脂肪酸が結合した化合物の含有率が高い、又はその両方の水との混合物

🍮半固形物:

ゼリー等

説明: ゲル状でグリセリンと脂肪酸が結合した化合物を含まない

🔍判断基準

🌡️常温判断:

原則: 全ての製品は、常温における状態で区分を判断する

例外説明: 氷菓のように、凍結された状態で販売されている製品であっても、常温において液体となるものは、液体となった状態で判断

🔀分離可能物の判断:

原則: 混和せず、容易に分離できるものについては、分離したもので区分を判断する

例:

💊カプセル: 粉末や液体を皮膜内に充填させたもの等は、その内容物で判断

🧴シート化粧品: 不織布に液体を浸润させたもの等は、その液体で判断