麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令第2条の解釈と具体例
規制区分の明確な理解のための視覚的ガイド 📋
2025年3月3日
厚生労働省資料より
📝用語の解釈
🛢️油脂
グリセリンと脂肪酸が結合した化合物を90%以上含むもの
📌 備考:一の位を四捨五入する
🌡️常温
15~25℃
💧液体
流動的で一定の形状を持たないもの
✨粉末
日本薬局方における粗末以下の粒度のもの
🧪水溶液
水に物質を溶解させた液又は分散させた液
条件:
- 粘度: 100mPa・s未満(一の位を四捨五入)
- グリセリンと脂肪酸結合化合物含有率: 10.0%未満(小数点第一位を四捨五入)
📊規制区分
🔶区分1
基準値: 10ppm
対象: 油脂(常温で液体のもの)、粉末
🌱植物油:
CBDオイルヘンプシードオイル化粧オイル
🧂粉末類:
CBDパウダープロテイン
🔷区分2
基準値: 0.1ppm
対象: 水溶液
🥤アルコール水溶液を含む水溶液:
清涼飲料水アルコール飲料化粧水
🥛コロイド溶液:
牛乳植物性の飲料
🔴区分3
基準値: 1ppm
対象: その他
🍪固形物全般:
菓子類錠剤バター
各区分の製品タイプと基準値を理解する
📋区分3の続き
💨有機溶媒製品:
電子タバコ等
説明: グリセリンと脂肪酸が結合した化合物、水を含まない
🧴高粘性混合物:
シャンプーリンス乳液クリームマヨネーズパームドレッシング
説明: 粘性が高い、若しくはグリセリンと脂肪酸が結合した化合物の含有率が高い、又はその両方の水との混合物
🍮半固形物:
ゼリー等
説明: ゲル状でグリセリンと脂肪酸が結合した化合物を含まない
🔍判断基準
🌡️常温判断:
原則: 全ての製品は、常温における状態で区分を判断する
例外説明: 氷菓のように、凍結された状態で販売されている製品であっても、常温において液体となるものは、液体となった状態で判断
🔀分離可能物の判断:
原則: 混和せず、容易に分離できるものについては、分離したもので区分を判断する
例:
💊カプセル: 粉末や液体を皮膜内に充填させたもの等は、その内容物で判断
🧴シート化粧品: 不織布に液体を浸润させたもの等は、その液体で判断